意味 |
金属製避難はしごの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第3号)をいう。避難はしごには,金属製のものと金属製以外のものとがあるが,検定対象とされているものは金属製のものに限定されており,金属製避難はしごの機能,構造等に関する技術上の基準について定めている。型式承認を受ける場合の型式試験は,当該基準に基づき行うこととされている。また,法第17条の規定に基づく設置および維持に関する技術上の基準として,当該基準に適合したものとしなければならないこととされている。なお,避難はしごには,固定はしご,立てかけはしごおよびつり下げはしごがある。 |