意味 |
検定対象機械器具等についての型式承認の効力が失われることをいう。型式承認の失効には次の二つのケースが規定されている。◇規格改正による型式失効 型式承認は,検定対象機械器具等に係る規格基準が必要に応じて改正された場合,すでに型式承認を受けている検定対象機械器具等の型式に係る形状等が,改正後の規格基準に適合するものと適合しないものとがある。総務大臣は,この改正後の規格基準に適合しない検定対象機械器具等の型式承認の効力を失わせることとしている。ただし,改正後の規格基準に適合しないものでも,その程度に応じて一定期間に限って,型式失効した型式承認の効力が存続することが認められている。◇不正等による型式失効 総務大臣は,次に掲げる事項に該当する場合も型式失効させることができることとしている。① 不正の手段により型式承認を受けたとき ② 正当な理由がなく,当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る個別検定の申請を,当該型式承認をした旨の通知を受けた日から2年以内にしないときまたは最後の個別検定の申請をしてから2年以上個別検定の申請を引き続きしないとき型式承認を失効させた場合は,官報に公示するとともに,型式承認を受けていた者に通知することとしている。 |