意味 |
都市計画区域内又は準都市計画区域内において、特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない(建築基準法46条)。壁面線の指定があった場合、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2mをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない(同法47条)。なお、壁面線の指定があると、許可又は指定により、壁面線の位置まで道路とみなされて、道路幅員による容積率制限が緩和されることがあり(同法52条11項、12項)、特定行政庁の許可により建ぺい率制限が緩和されることがある(同法53条4項)。 |