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不動産用語集

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建物の滅失の登記

項目 建物の滅失の登記 / たてもののめっしつのとうき
意味 建物の滅失の登記とは、建替えの為に既存の家屋を取毀した場合や火事で建物が焼失した場合などに、その建物の表題部を抹消し登記記録(登記用紙)を閉鎖するためにする登記である。建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない(不動産登記法57条)。権利の客体の滅失によって当該建物に関する権利はすべて消滅するので、抵当権等の所有権の登記以外の権利に関する登記名義人の承諾は特に必要ない。
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