意味 |
土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。この第二種特定有害物質については、土壌汚染状況調査を実施するに当たっては、土壌溶出量調査と土壌含有量調査を実施することとされている(土壌汚染対策法施行規則第5条)。第二種特定有害物質は具体的には次の9種類である。1.カドミウムおよびその化合物2.六価クロム化合物3.水銀およびその化合物4.鉛およびその化合物5.砒素およびその化合物6.シアン化合物7.セレンおよびその化合物8.フッ素およびその化合物9.ホウ素およびその化合物 |