意味 |
制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。これは、悪意のある制限行為能力者は保護には値せず、相手方の取引の安全を保護するという趣旨である。詐術とは例えば、未成年者が、運転免許証や健康保険証などを偽造して成年者と偽り契約の相手方に交付するといった行為であり、この場合制限行為能力者の取消権は消滅する。これに対して、単に制限行為能力者であることを黙秘していたというだけでは、「詐術」に該当しないので、取消権は存続すると解されている。なお、取消権が消滅するには、契約等の相手方が、制限行為能力者であるという事実に気付いていなかったことが必要である。 |