意味 |
建築主等が、建物の新改修等に当たってエネルギーの消費性能の向上のために作成する計画。その計画が誘導基準に適合する旨の認定を受けると、容積率の特例が適用される。建築物省エネ法による制度である。2016年4月1日から施行。省エネ性能向上計画には、建物の構造、設備,用途などのほか、資金計画も記載しなければならない。誘導基準は省エネ基準よりも高い水準の性能が定められている。また、非住宅建築物について、省エネ基準では一次エネルギーの消費性能のみが定められているが、誘導基準には外皮熱性能に関する基準も定められている。省エネ性能向上計画が認定された場合には、容積率の算定に当たって、省エネ性能向上のために措置を講じることに伴う通常の建築物の床面積を超える部分(上限10%)を参入しない特例が適用される。 |