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不動産用語集

不動産用語集

質権

項目 質権 / しちけん
意味 債権者が債権の担保として債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を占有し、債務が弁済されない場合に、その物について優先弁済を受ける担保物権(民法342条以下)。抵当権がその目的物の使用・収益を認めるのに対し、質権は目的物の占有を奪い、その使用・収益を禁じている。 質権は質権が設定される対象により、動産質、不動産質、権利質に分類される。 動産質は現在でも「質屋」において広く行われているが、不動産質はほとんど利用されていない。 権利質は、預金、保険金を中心に金融取引において重要な役割を担っている。 例えば、金融機関が住宅ローンを実行する場合には、担保物件が火災等で滅失し債権を担保することができなくなることを防ぐため、担保物件に長期の火災保険を加入させ、その保険金請求権に質権を設定するということが広く行われている。
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大分類
民法その他法律関連用語