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更正登記
項目
更正登記 / こうせいとうき
意味
登記記録(登記簿)に登記事項を記載する際に、申請人または登記官の錯誤もしくは遺漏により実体と異なる登記がなされた場合に、これを訂正する登記のこと。登記に錯誤または遺漏があることを登記官が発見した場合には、登記官は速やかに登記名義人にその旨を通知しなければならないとされ、当事者が更正登記を申請するよう促す制度となっている(不動産登記法67条1項)。また、錯誤又は遺漏が登記官の過誤である場合は、更正登記を職権で行うことができる(同法67条2項)。
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