意味 |
私法上の権利義務の帰属主体となることができる資格をいう。 人間(自然人)は出生により権利能力を有することとなる(民法3条)。胎児については、原則として権利能力を有しないこととされているが、相続(民法886条)・遺贈(同法965条)・損害賠償(同法721条)については出生前の胎児であっても権利能力があるものとみなされる。また外国人は、法令または条約に禁止の規定があれば、権利能力が制限されることがある(同法3条2項)。 法人は、その設立によって権利能力を取得するが、その範囲は定款又は寄付行為で定めた目的の範囲に限定される(同法43条)。 |