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不動産用語集

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原野商法

項目 原野商法 / げんやしょうほう
意味 無価値に等しい土地を、将来値上がりするなどと説明して売付ける手口をいう。地価の高騰期に投機的な動機に乗じて行なわれた。値上がり後の転売利益を目的に買ったときなどは、詐欺とはならない場合もある。なお、最近、過去に原野商法で取得した土地の転売を勧誘し、そのための費用を支払わせるなどの手口による被害が発生している。
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