意味 |
金銭債権以外の物の引渡し・特定物の給付を目的とする債権について強制執行を保全するために、保管人をおいたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分。土地や家屋の引渡しの強制執行は、占有者を相手とする判決等に基づき、その占有を排除して行われるが、判決等を受けてから現実に執行するまでの間に、占有者が代わったり現状が変わったりすると、その執行が不可能になったり、困難になったりする。そのような事態を防ぐために仮処分が利用される。債権者は自己の権利と保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所から仮処分命令を受け執行をする。命令に違反した場合、仮処分債権者に対抗することができない。 |