意味 |
土地に埋蔵されている文化財のこと(文化財保護法92条)。土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝塚、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする場合には、文化庁長官に届け出なければならず、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる(同法93条)。また、土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝塚、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならず、文化庁長官は、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる(同法96条)。例えば、土地を開発しようとする事業主が、開発工事の過程で石器・土器等の出土品を発見し、その開発区域に貝塚・古墳・住居跡などの遺跡があることが予想される場合には、この「遺跡の発見の届出」を行う必要があり、事業主は区域の設定・調査・発掘保存方法等、これらの取り扱い全般に規制を受けることとなり、事業計画の重要な見直しをしなければならない場合がある。なお、文化財保存のための地域の指定及び関連の条例等は都道府県又は市町村の教育委員会で確認することができる。 |