意味 |
水質汚濁防止法では、有害物質や生活環境に被害を生ずる恐れがあるような汚水等を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条で指定された101種類の施設のことを「特定施設」と定義している。こうした特定施設のうちで有害物質を使用する特定施設を含む工場・事業場から地下に浸透する水のことを「特定地下浸透水」と呼んでいる。特定地下浸透水は、有害物質を含む可能性があることから、有害物質を使用する特定施設を経営する事業者に対しては、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定が義務付けられている。また、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることが禁止されており、これに違反して事業者が有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させたときには、地下水の水質浄化の措置命令が下される場合がある(同法第14条の3、同法施行規則第9条の3、同法施行規則別表)。 |