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盛り土
項目
盛り土 / もりど
意味
傾斜のある土地を平らな土地にするために、土砂を盛ること。宅地造成工事規制区域の中にある宅地において、高さが1mを超える崖を生じるような盛り土をする場合には、着手する前に、知事(または政令市・中核市・特例市の市長)の許可を受けることが必要である(宅地造成等規制法第8条)。
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