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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

未線引き区域

項目 未線引き区域 / みせんびきくいき
意味 市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「区域区分」と呼び、この「区域区分」がされていない都市計画区域のことを「未線引き区域」という。ただしこの「未線引き区域」という名称は、都市計画法の改正に伴い2000(平成12)年5月以降廃止されており、現在では一般に「非線引き区域」と呼ばれている。また、法律上の名称は「区域区分が定められていない都市計画区域」である(詳しくは区域区分が定められていない都市計画区域へ)。
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