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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

都市施設

項目 都市施設 / とししせつ
意味 都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設で、都市計画法11条1項に下記のとおり列挙されている。1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設。 2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地。 3.水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設。 4.河川、運河その他の水路。 5.学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設。 6.病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設。 7.市場、と畜場又は火葬場。 8.一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう)。 9.一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう)。 10.流通業務団地。 11.その他政令で定める施設。都市計画ではこのうち必要なものを決定する。都市施設のうち、都市計画決定されたものを「都市計画施設」といい、その区域内では、その整備をより円滑に図る趣旨から、一定の建築行為が制限される。
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