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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

地域地区

項目 地域地区 / ちいきちく
意味 都市計画において、土地利用に関して一定の規制等を適用する区域として指定された、地域、地区または街区をいう。指定する地域地区の種類に応じて、その区域内における建築物の用途、容積率、高さなどについて一定の制限が課せられる。地域地区の種類は、次の通りである。1.用途地域2.特別用途地区3.特定用途制限地域4.特例容積率適用地区5.高層住居誘導地区6.高度地区または高度利用地区7.特定街区8.都市再生特別措置法による都市再生特別地区、居住調整地域または特定用途誘導地区9.防火地域または準防火地域10.密集市街地整備法による特定防災街区整備地区11.景観法による景観地区12.風致地区13.駐車場法による駐車場整備地区14.臨港地区15.古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法による歴史的風土特別保存地区16.明日香村における歴史的風土の保存および生活環境の整備等に関する特別措置法による第一種歴史的風土保存地区または第二種歴史的風土保存地区17.都市緑地法による緑地保全地域、特別緑地保全地区または緑化地域18.流通業務市街地の整備に関する法律による流通業務地区19.生産緑地法による生産緑地地区20.文化財保護法による伝統的建造物群保存地区21.特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害防止特別地区
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