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付置義務駐車場
項目
付置義務駐車場 / ふちぎむちゅうしゃじょう
意味
地方公共団体が、駐車場整備地区内又は商業地域若しくは近隣商業地域において、延べ面積が2,000m2以上の建築物の新築(増築で2,000m2以上となる場合等を含む)をしようとする者等に対し、条例で併設することを義務付けた駐車場のこと(駐車場法20条)。駐車場の規模(駐車可能台数)は、各地方公共団体の条例により定められている。
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