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建築物
項目
建築物 / けんちくぶつ
意味
建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。1.屋根と柱または壁を有するもの2.上記に付属する門や塀3.以上のものに設けられる建築設備上記1.は、「屋根+柱」「屋根+壁」「屋根+壁+柱」のどれでも建築物になるという意味である。なお、地下街に設ける店舗、高架下に設ける店舗も「建築物」に含まれる。
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