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不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

免許

項目 免許 / めんきょ
意味 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない(宅地建物取引業法3条1項)。免許の有効期間は5年であり(同法3条2項)、5年ごとに免許規準に適合しているか否かの判定を受け、その期間の更新をすることになっている。免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内にする必要がある(宅地建物取引業法施行規則3条)。 
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