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手付貸与の禁止
項目
手付貸与の禁止 / てつけたいよのきんし
意味
宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条3号)。例えば、現地下見の段階で、手付を貸し付けたり立て替えたりして契約の締結をさせたりすると、後日のトラブルを招きやすいので、このような行為を禁じたものである。誘引行為があれば、契約が成立しなくても違反となり、業務停止処分などに処せられることがある。
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