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宅地建物取引業法関連用語
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知事免許
項目
知事免許 / ちじめんきょ
意味
宅地建物取引業で、一つの都道府県のみに事務所を設置する場合に、都道府県知事が与える免許のこと(宅地建物取引業法3条1項)。
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