意味 |
宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。この従業者について、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間保存しなければならないという義務を負う(宅地建物取引業法第48条第3項、同法施行規則第17条の2)。さらに宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、この「従業者名簿」をその者の閲覧に供しなければならないという義務を負う(宅地建物取引業法第48条第4項)。この「従業者名簿」に記載すべき事項は次のとおりである(宅地建物取引業法施行規則第17条の2)。1.従業者の氏名2.従業者証明書の番号3.生年月日4.主たる職務内容5.取引士であるか否かの別6.当該事務所の従業者となった年月日7.当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日 |