意味 |
宅地建物取引業法39条2項では、「宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。」と定め、売主が宅地建物取引業者の場合の手付に解約手付の性質を付与している。この規定は一般消費者保護の規定であるので、売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外の者である場合にのみ適用される。また、この規定は強行規定でありこれに反するような特約であって、買主に不利なものは無効とされる(宅地建物取引業法39条3項)。 |