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中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等
項目 |
中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等 / ちゅうこじゅうたくしゅとくごにたいしんかいしゅうこうじをおこなうばあいにおけるじゅうたくろーんげんぜいとう |
意味 |
平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所用の手続きを行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、以下a〜dまでの特例措置の適用が可能となった。つまり、従前は築年数が20年(耐火建築物の場合は25年)超の中古住宅の場合、取得時に耐震基準に適合していなければならなかったが、本改正により取得後入居の日の前までに耐震改修工事を行った場合でも特例措置が受けられることになったということである。 a.住宅ローン控除b.住宅取得等の資金の贈与税の非課税措置c.相続時精算課税制度の特例措置d.既存住宅に係る不動産取得税の特例措置(住宅・住宅用土地についての不動産取得税の軽減)Ⅰ現行の耐震基準に適合しない中古住宅の売買契約を締結。Ⅱ当該家屋について、その引き渡しまでに以下の<手続き1>のいずれかにより申請を行う。(※1)<手続き1>①建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく建築物の耐震改修の計画の認定申請。②建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人に対する耐震基準適合証明の申請(耐震改修工事を行う事業者が確定していない等により、家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請)。③住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価の申請(耐震改修工事を行う事業者が確定していない等により、家屋の引渡しまでに申請が困難な場合は仮申請)。④既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込み。※1:dの特例措置を受ける場合は、上記申請の代わりに、各都道府県の定めに従って、徴収猶予の申請等を行う。Ⅲ当該家屋の耐震改修工事を行う。Ⅳ耐震改修工事が完了した家屋が現行の耐震基準に適合することについて、居住の用に供する日等まで(※2)に以下の<手続き2>のいずれかにより証明を受ける。 <手続き2>①<手続き1>の①または②により申請を行った場合は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明をした耐震基準適合証明書。②<手続き1>の③により申請を行った場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく建設住宅性能評価書。③<手続き1>の④により申請を行った場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の付保証明書。※2:aの特例措置を受ける場合は居住の用に供する日まで。 bまたはcの特例措置の適用を受ける場合は住宅取得資金等の取得日の翌年3月15日まで。 dの特例措置の適用を受ける場合は当該家屋の取得後6か月以内。 |
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