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所有権保存登記
項目
所有権保存登記 / しょゆうけんほぞんとうき
意味
権利部のない不動産の登記記録に、現在の所有者を公示するためにはじめてする権利に関する登記をいう。所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を登記することが可能になる。 所有権保存登記をすることができるのは、原則として表題部所有者又はその一般承継人(ある者に属する権利義務等の法律関係を包括的に承継する者)である。
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