意味 |
「建築物における衛生環境)の確保に関する法律(ビル管法)」において,興行場,百貨店,店舗,事務所学校,共同住宅などの用に供される一定以上の規模を有する建築物で,多数のものが使用または利用し,かつその維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして定められたもの。また,集会場・図書館・博物館など,店舗または事務所,旅館などの特定の用途に供する床面積の合計が3,000m2以上の建築物には,環境衛生管理基準を設けた運営管理を義務づけている。また特定建築物には建築物環境衛生管理技術者の選任が必要とされる。 |