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みんぽう【民法】
項目
みんぽう【民法】
意味
(1)個人間の財産上・身分上の関係など,市民相互の関係について規定する私法の一般法。(2)私法全体の一般的規定を定める法典。1896 年(明治 29)公布の総則・物権・債権,98 年公布の親族・相続の 5 編からなる。いずれも 1898 年施行。親族・相続の 2 編は 1947 年(昭和 22)新憲法のもとで,根本的に改正。民法典。