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一般用語集

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ほりきそしょう【堀木訴訟】

項目 ほりきそしょう【堀木訴訟】
意味 1970 年(昭和 45)堀木文子が,障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は憲法 25 条の生存権の保障および 14 条の平等保障原則に違憲するとして提訴した事件。73 年,児童扶養手当法の改正により,併給は認められた。