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しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい【小選挙区比例代表並立制】
項目 |
しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい【小選挙区比例代表並立制】 |
意味 |
小選挙区制と比例代表制を並立して行う選挙制度。衆議院の総定数 500 人を,小選挙区制で 300 名,比例代表制で 200 名選出する。有権者は小選挙区選挙では候補者に,比例代表区選挙(全国 11 ブロック)では政党に投票する。小選挙区の候補者は同時に比例ブロックでの政党の名簿登載者となることができる(重複立候補)。1994 年(平成 6),公職選挙法改正により採用。→比例代表制 |