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き
きゅうぎょうてあて【休業手当】
項目
きゅうぎょうてあて【休業手当】
意味
使用者の責めに帰せられる事由による休業の場合に,使用者が労働者に支払わなければならない手当。平均賃金の 100 分の 60 以上。